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帰化・ビザ・在留資格

Naturalization・VISA・Residence

帰化許可申請(キカ)

日本の国籍法に基づいて一定の条件を満たした外国人は、国の許可により日本国籍を取得することができます。これを「帰化」といい、法務大臣からの帰化許可は官報に告示され、その告示の日から日本国籍の効力が生じます。

귀화허가신청

일본 국적법에 근거하여 일정 조건을 충족하는 외국인은, 일본국의 허가에 의해 일본 국적을 취득할 수 있습니다. 이를 「귀화」라고 합니다. 법무대신에 의한 귀화허가의 관보고시로 그 효력을 발하며, 국적등에 따라 절차상 차이가 있습니다. 

キカ(やさしい  にほんご)

日本の国籍法に基づいて一定の条件を満たした外国人は、国の許可により日本国籍を取得することができます。これを「帰化」といい、法務大臣からの帰化許可は官報に告示され、その告示の日から日本国籍の効力が生じます。

ビザ(在留資格)

日本の場合は、外国人が領海内に入ってくることを「入国」、領土に入ってくることを「上陸」と区分しています。入国許可の時点で「ビザ」は必須要件であり、同時に「在留資格」をもって外国人の日本在留が可能になります。

経営・管理ビザ

法人や個人事業等を問わず、外国人が日本において事業の経営又は事業の管理に従事する場合は在留資格「経営・管理」が必要であり、事業所の存在及び投資額に加え、事業の継続性・安定性が重要視されます。

일본비자

일본의 경우, 외국인이 일본영해에 들어오는 것을 「입국」, 일본영토에 들어오는 것을「상륙」으로 구분하고 있습니다. 입국을 위해 사전에 비자를 취득하고, 각각의 활동내용 및 지위에 따라 주어지는 「재류자격」으로 일본체재가 가능하게 됩니다.

企業内転勤ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザ

外国企業の職員が、日本拠点(本店・支店・駐在員事務所・関係社など)に一定期間転勤する場合必要であり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動を行います。但し、学歴要件は問いません。

自然・人文科学分野に係る業務(ITエンジニア、経理など)や外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(通訳・翻訳、語学指導など)に従事するための在留資格です。学歴又は経歴が求められます。

日本人配偶者等ビザ

日本人と結婚した外国人、日本人の養子・特別養子となった外国人が取得する在留資格です。就労系ビザとは違い働くことも起業することも自由にできます。また、永住許可申請のための要件が大幅緩和されます。

家族関係ビザ

主に就労系在留資格をもって在留する人の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格です。日常的な活動以外就労は禁じられていますが、「資格外活動」の許可を受ける場合は一定の範囲において働くことができます。

永住許可

在留資格を有する外国人が永住者への在留資格に変更を希望する場合、法務大臣の許可により永住許可が付与されます。永住許可を受けた外国人は、在留活動及び在留期間に制限を受けず、大幅に在留管理が緩和されます。

外国人呼寄せの流れ

申請に基づく法務大臣の事前審査により「在留資格認定証明書」の交付を受けることができます。これを提示した場合、査証の発給にかかわる審査はもちろん出入国港においての上陸審査が迅速に行われます。

資格外活動許可

例えば、在留資格「家族滞在」をもって日本に滞在している場合、収入や報酬を伴う活動を行うことはできません。但し、予め「資格外活動の許可」を受けていれば、週28時間以内でその活動が可能となります。

在留資格の取り消し

日本に在留する外国人が、活動内容や経歴を偽って申請・許可を受けた場合や、変更事項の届出をしなかった場合等に、法務大臣は入管法の規定に基づいて在外国人の現に有する在留資格を取り消すことができます。

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