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外国人の事業活動と在留資格

外国人が日本において、創業や会社設立又は代表取締役、取締役などの経営陣として事業を展開しようとする場合は、当該活動ができる在留資格(ビザ)が必要です。ここでいう在留資格は次の三つが考えられます。

Ⅰ.

日本の関係者を通じて「在留資格認定証明書」の交付を受け、「経営・管理」ビザ取得後に日本入国、事業活動

一つ目は、日本での事業活動を目的に、あらかじめ「在留資格認定証明書」の交付を受け、同証明書を利用して海外日本公館からビザを取得し、日本に入国する場合です。「在留資格認定証明書」の交付申請には、基本的に入管法に基づく諸要件を満たしている必要があり、日本国内の共同経営者(若しくは協力者)または行政書士が申請を代行することができます。審査から交付までの標準処理期間はあるものの個人ごとに違いがあります。

● 申請要件

事業所(拠点)が日本に存在

日本に居住する2人以上の常勤職員 又は 資本金(出資金)が5百万円以上

1.

申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在(独立した事業所の確保)

2.

日本居住者の常勤の職員(就労関係在留資格外国人を除く)を雇用 or 資本金又は出資総額が5百万円以上であること

3.

事業の管理者の場合は、事業の経営又は管理についての三年以上の経験、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

常勤職員が外国人の場合の在留資格は、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限る

なお、在留資格(ビザ)取得の他にも日本で事業活動をするために必要となる、事業所や居住地探し、契約、ビジネスパートナーの確保、従業員採用等、事前準備に伴う時間的・経済的負担は少なくありません。このような負担を軽減させる支援策として、東京都では、東京都内で創業をしようとする外国人のために、「外国人創業人材受入促進事業」を実施しています。興味のある方はこちらをご覧ください。

Ⅱ.

現に持っている在留資格から「経営・管理」に変更申請し、許可が下りた後、事業活動

二つ目は、現在、就労関係在留資格若しくは「留学」在留資格を持っている外国人が、「経営・管理」在留資格へ変更許可を受けた後に起業をする場合です。

「技術・人文知識・国際業務」等就労関係在留資格 ⇒ 「経営・管理」へ在留資格変更

「留学」在留資格

▪留学生のままで起業・事業活動 ⇒ 「資格外活動許可」必要

▪大学(院)卒業と同時に起業 ⇒ 「経営・管理」へ在留資格変更

「短期滞在」は、在留資格変更申請の対象ではなく、「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請が必要

Ⅲ.

就業制限がない在留資格を持っている場合は、いつでも事業活動が可能

三つめは、就職活動に制限がない外国人の事業活動です。例えば、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のような在留資格を持つ外国人は、「経営・管理」への変更許可申請等の手続なくいつでも事業活動が可能です。また、資本金や投資金等の要件は「経営・管理」在留資格を取得するための要件であるため、これとは関係なく、1円の資本金のみでも会社設立ができます。

【参考】

在留資格「経営・管理」を申請する際に見落としてはいけないのが、申請者が、実質的に当該事業の経営又は管理に関わらなければならないということです。つまり、重要事項の決定や事業の執行等に直接関与している必要があり、共同経営者であっても、海外に居ながら投資のみを行うなどオーナーとしての立場に過ぎない場合、または役員登記だけでは、「経営・管理」在留資格はもちろん、入管法上、取得可能な在留資格は存在しません。一方、共同で起業した後、それぞれの具体的な事業活動の内容が明確にされている状況であれば、「経営・管理」の在留資格は認められることとなります。これに関連する出入国在留管理庁の公表事例をご紹介します。次をご参考ください。

在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)

原本引用:出入国在留管理庁((2015年3月改訂)

外国人が我が国において、事業を起こし、その経営又は管理に従事する場合については、該当する在留資格として、「経営・管理」の在留資格が考えられますが、この場合、前提として、当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。こうした在留資格「経営・管理」に係る運用の明確化の観点から、2名以上の外国人が共同で起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合において、これら外国人全員に在留資格「経営・管理」が認められる事案の基本的な考え方と該当する事例について、次のとおり公表します。

❑ 基本的な考え方

「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、先に述べたとおり、事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので、役員に就任しているということだけでは、当該在留資格に該当するものとはいえません。また、複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、業務量、売上等の状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。実際には、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。

上記の考え方を更に具体化すると、(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること、(2)事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること、(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合には、それぞれの外国人全員について、「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。

❑ 事例-1

外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ、Aは、通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

❑ 事例-2

外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、本邦において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

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