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アポスティーユ・公印確認

🔳 外国人に係る行政書類の翻訳

国際交流の活性化は、観光客だけでなく日本に居住する外国人の増加にもつながり、その日本に居住しようとする外国人が日本での活動や目的を円滑に遂行するためには、日本国内の行政機関(出入国在留管理局、区役所など)への各種申告及び申請等を必ず行わなければなりません。その過程での必要事項の一つとして、海外官公署が発行した諸証明書の日本語翻訳又は日本官公署が発行した諸証明書の外国語への翻訳があります。例えば、国際結婚の後日本国内の居住地の区役所に婚姻届をする場合、添付資料として外国官公署が発行した証明書(婚姻証明書など)を提出するためには日本語の翻訳が必要です。また、外国企業が日本に支店を設置した後銀行口座の開設など金融機関と取引きを始める際には、外国本社の関連資料を日本語に翻訳して提出しなければなりません。このように、様々な場面で翻訳した書類が求められています。(原本が英語に作成された場合、翻訳なしに通用される場合もある。)

翻訳は、本人が直接するか、または知人を通じて行うか、若しくは専門家に委託する等の方法がありますが、いずれも翻訳書類の真偽の可否を証明するためには、下記のような手段で認証を取得することが必要です。

● 翻訳証明書

翻訳をした者(会社)の連絡先及び翻訳者の氏名を記載、印鑑捺印

● 公証人の認証

公証役場で、書類作成者が本人に間違いないことを確認し、書面に署名、その事実を認証

翻訳内容ではなく書類作成者を証明

● 領事認証

日本駐在外国公館がその証明書の真正を証明

● 公印確認

日本政府が発行した公文書に押された公印が真正なものであると外務省が証明

● アポスティーユ

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明

🔳 公印確認

日本にある外国の大使館や領事館の認証(領事認証)を取得するために、事前に必要となる外務省の証明のことで、外務省では、公文書上に押印されている公印について、その公文書上に証明を行います。外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館や(総)領事館での領事認証が必要となる証明であるので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから外国の関係機関へ提出しなければなりません。(提出先機関の意向により、現地にある日本大使館や(総)領事館の証明が求められる場合あり)

なお、証明が必要な書類が私文書(個人や会社が作成した文書など)の場合は、外務省では直接証明ができないため、公証役場で公証人の認証を受けたものでその公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得することができます。

🔳 アポスティーユ(Apostille)

「外国公文書の認証を不要とする条約(認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことで、アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。(提出先国はハーグ条約締約国のみ)

ただし、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の加盟国であっても、提出先機関が領事認証と公印確認を求めることがあるので、書類提出先に、アポスティーユ取得の可否について事前確認を要します。

<公印確認・アポスティーユの申請方法>

証明可能書類

公文書(発行3か月以内の原本・発行機関記載・公印押印)

 公的機関が発行した書類

​ 公証役場で作成する公証人認証書など

①窓口で申請して、後日、窓口で受け取る(午前9時から、土日祝日を除く)

②窓口で申請して、後日、郵便で受け取る(申請日から約2~3日後、土日祝日を除く)

③郵便で申請して、後日、窓口で受け取る(申請(発送)から受領まで約10日~2週間)

※郵便で申請した書類は窓口で受領できない。

​ 申請者本人の住所と異なる住所への郵送はできない。(郵送返却をもって身分確認)

※〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

申請・受取方法

必要書類

証明が必要な公文書

申請書(公印確認・アポスティーユ)

身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カードなど)

委任状(代理人による申請の場合)

​返送用封筒(切手貼付)、レターパックなど(郵送での受領を希望する場合)

無料

手数料

受付機関

受付時間

外務省東京本省及び外務省大阪分室

09:00 ~12:30、13:30~17:00(土日祝日を除く)

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