在留資格「企業内転勤」
(企業内転勤ビザ)
外国企業の職員が、日本拠点(本店・支店・駐在員事務所・関係者など)に一定期間転勤する場合必要であり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動を行います。但し、学歴要件は問いません。
※ 該当例:外国の事業所からの転勤者
(在留期間:5年、3年、1年、3月)
🔳 申請要件
1.
転勤直前に外国の本店、支店等において在留資格「技術・人文知識・国際業務」業務に継続して一年以上従事していること
2.
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること



海外から日本国内への転勤の例(企業内転勤ビザの対象になる場合)
海外
日本国内
or
or
※ 子会社:株式の20%以上50%以下を親会社に所有されている会社
※ 関連会社:株式の50%超を親会社に所有されている会社
※ 親会社・子会社・関連会社の定義:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(1963年大蔵省令第59号)を参考
※ 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の場合
🔳 申請必要書類
いずれにも該当しない団体・個人
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認機関
(1)日本上場企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本・外国の国又は地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)イノベーション創出企業
(9)一定の条件を満たす企業等
カテゴリー4
カテゴリー3
カテゴリー2
カテゴリー1
※ 所属機関(カテゴリー)によって必要書類が異なります。



カテゴリー1
▪
在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書(所定様式)
▪
写真:縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、正面・無帽・無背景
▪
返信用封筒:簡易書留用切手(404円分)貼付
▪
当該企業であることの証明文書:上場証明文書、認可証明文書、イノベーション創出企業証明文書など



カテゴリー2
▪
在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書(所定様式)
▪
写真:縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、正面・無帽・無背景
▪
返信用封筒:簡易書留用切手(404円分)貼付
▪
当該企業であることの証明文書
-
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
-
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書



カテゴリー3
▪
在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書(所定様式)
▪
写真:縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、正面・無帽・無背景
▪
返信用封筒:簡易書留用切手(404円分)貼付
▪
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
▪
雇用契約書又は労働条件通知書の写し、株主総会の議事録の写し等
▪
転勤命令書、辞令書等の写し
▪
外国法人と日本法人との関係を明らかにする資料
▪
法人の登記事項証明書
▪
履歴書・経歴証明書
▪
直近の年度の決算文書(損益計算書)の写し
▪
会社(勤務先)の案内書・リーフレットなど



カテゴリー4
▪
在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書(所定様式)
▪
写真:縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、正面・無帽・無背景
▪
返信用封筒:簡易書留用切手(404円分)貼付
▪
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
▪
雇用契約書又は労働条件通知書の写し、株主総会の議事録の写し等
▪
転勤命令書、辞令書等の写し
▪
外国法人と日本法人との関係を明らかにする資料
▪
法人の登記事項証明書
▪
履歴書・経歴証明書
▪
直近の年度の決算文書(損益計算書)の写し
▪
会社(勤務先)の案内書・リーフレット
▪
給与支払事務所等の開設届出書の写し
▪
直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書など