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韓国の戸籍及び家族関係証明書等の取寄せ

🔳 韓国国民の家族関係証明書

韓国では2007年12月31日をもって戸籍制度が廃止となり、2008年1月1日から国民の身分関係証明書は、使用目的別に、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、養子関係証明書、親養子入養関係証明書の5種類が発行されています。公開する内容を最小限に抑え、個人情報の保護及びデータをシンプルに電算化して管理しているので、安全で、国民の便宜が図られた制度と言えます。一方、国際結婚や日本国籍取得(帰化)、相続など特別な事情が生じた場合では、2008年以前の戸籍(除籍)資料は、依然としてなくてはならない重要書類の一つとです。例えば、帰化申請をするには、上記の基本5種類の証明書に加え、本人及び母親の戸籍(除籍)資料が求められます。また、相続に関連しては、被相続人及び相続人に韓国国籍を有する韓国人がいる場合、その家族関係を証明するために韓国の戸籍(除籍)資料が必要です。

基本証明書

出生・死亡・改名などの身分事項:本人の登録基準地、姓名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号

家族関係証明書

本人を基準とした父母、配偶者、子女の姓名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号(※祖父母・兄弟姉妹は記載なし)

本人の登録基準地、姓名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号

婚姻関係証明書(婚姻・離婚に関する事項)

本人の登録基準地、姓名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号

配偶者の姓名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号

入養関係証明書(養子縁組に関する事項)

本人の登録基準地、姓名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号

養父母または養子の姓名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号

※養子縁組の履歴がない場合は、「記録する事項はありません。」と表記、養子となった者の実父母の記載なし

親養子入養関係証明書(特別養子縁組に関する事項)

本人の登録基準地、姓名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号

親生父母・養父母または親養子の姓名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号

※入養に関する事項として、養子となった者の実父母の情報が記載

🔳 戸籍(除籍)謄本の取り寄せに必要な事項

本籍(番地まで)、戸主の姓名、必要な方の姓名と生年月日、戸主との関係、依頼人の姓名と生年月日、必要な方との関係

🔳 家族関係証明書等の取り寄せに必要な事項

必要な方の登録基準地(番地まで)、姓名・生年月日、必要な証明書の種類と通数

韓国の戸籍(除籍)資料に係るご不明な点など、まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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