永住許可
日本において在留資格を有する外国人が永住者への在留資格に変更を希望する場合、法務大臣の許可により永住許可が付与されます。永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格をもって日本に在留することになり、在留活動及び在留期間に制限を受けず、他の在留資格を有する者と比べて大幅に在留管理が緩和されます。従って、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから一般の在留資格の変更許可手続とは別に独立した規定が設けられ、その許可まで長い期間が必要となっています。
🔳 永住権取得のメリット(他の就労系在留資格と比較)
▪
在留期限の無制限 (在留期間更新手続き不要、在留持続)
▪
在留活動に無制限 (職業選択又は転職の自由)
▪
出身国家の国籍をそのまま維持
▪
死別又は離婚をしても在留資格に影響なし ⇒ 単独で日本生活可能
▪
再入国許可期間の5年許可(国外で最大5年間滞在可能、特別永住者は6年)
▪
日本での社会的信用の向上 (例:不動産のローン・購買契約など)
🔳 永住許可の申請要件(入管法22条)
①
素行が善良であること(法律を遵守し日常で住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること)
②
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
→
日常で公共の負担にならず、有する財産・技能等から将来に安定した生活が見込まれること
③
永住が日本国の利益に合すると認められること
→
原則10年以上継続して日本に在留(ただし、この期間中、就労/居住資格をもって5年以上の継続在留が必要)
→
罰金刑や懲役刑などを受けていない、公的義務(納税、年金、医療保険等)を適正に履行していること
→
現在、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留している
→
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※
日本人・永住者(特別永住者)の配偶者又は子である場合には、①及び②に適合することを要しない
※
難民の認定を受けている者の場合には、適合することを要しない
<原則10年在留に関する特例>
▪
日本人、永住者(特別永住者)の配偶者
→
実際の新婚生活が3年以上継続しかつ引き続き1年以上日本に在留、その実子等は1年以上継続して日本に在留
▪
定住者
→
5年以上継続して日本に在留
▪
→
難民認定者
認定後5年以上継続して日本に在留
▪
外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献があると認められる者
→
5年以上日本に在留
▪
→
3年以上継続して日本に在留
地域再生法による認定計画区域内の機関において、在留資格「特定活動」第36号(研究)又は37号(情報処理)の活動を行い、当該活動によって日本への貢献があると認められる者
▪
在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント70点以上)
→
高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留
▪
在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント80点以上)
→
高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留
🔳 必要書類(申請人が就労関係在留資格の場合の基本例)
▪
永住許可申請書(証明写真(4cm×3cm) 1枚)
▪
申請理由書
▪
身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
▪
住民票(家族(世帯)全員分)
▪
職業証明資料(在職証明書、営業許可書の写しなど)
▪
所得、課税・納税証明資料(課税(非課税)証明書、納税証明書、預貯金通帳の写しなど、過去5年分)
▪
公的年金・医療保険証明資料(年金定期便、保険料納付領収書の写し、保険証の写しなど、過去2年分)
▪
資産証明資料(預貯金残高証明書、不動産の登記事項証明書など)
▪
身元保証書、身元保証人の住民票及び職業・所得証明書
▪
日本への貢献に関する資料(表彰状、感謝状等の移し⇒該当者に限る)
▪
スナップ写真など
【参考】