帰化(日本国籍の取得)
日本の法律(国籍法)に基づいて一定の条件を満たした外国人は、国の許可(法務大臣権限、国籍法第4条)により日本国籍を取得することができます。これを「帰化」といい、法務大臣からの帰化許可は官報に告示され、その告示の日から効力を生ずる(国籍法第10条)こととなります。
🔳 日本国籍を取得する3つの原因(出生,届出,帰化)
① 出生(国籍法第2条)
▪ 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
▪ 出生前に死亡した父が死亡時に日本国民であったとき
▪ 日本で生まれ,父母不明のとき,又は無国籍のとき
② 届出(国籍法第3条,第17条)
▪ 認知された子の国籍の取得得
▪ 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
▪ その他の場合の国籍の取得
③ 帰化(国籍法第4条~第9条)
【 帰化&永住の簡単比較 】
🔳 帰化申請の一般的な要件(国籍法5条1項)
① 住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
※要件緩和:日本人の配偶者(3年)、日本で生まれた者(3年)、日本人の子(0年)・日本人の未成年養子(1年)など
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
② 能力要件
※要件緩和:日本国民の子・未成年養子、日本の国籍を失った者など
素行が善良であること
③ 素行要件
住民税、法人税、個人事業税、厚生・国民年金などの納付状況(同一世帯全員分を提出する場合あり)
犯罪歴は調査されるので虚偽報告や隠ぺいは禁物
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
④ 生計要件
世帯収入を合算:配偶者やその他親族の財産等による安定した生活を証明
借入金(住宅ローン、自動車ローンなど)は、延滞なく返済していること
※失業中・無職の場合は、就職後に行う等安定的な収入を得られるようになってからの申請が望ましい
※要件免除:日本国民の子・未成年養子、日本の国籍を失った者など
⑤ 二重国籍禁止
国籍を有せず(母国の国籍の喪失)、又は日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
⑥ 憲法遵守要件
(条文規定は無い)小学校2~3年程度、日本語能力検定3級程度、読み・書き・会話
⑦ 日本語能力
(法務局の出張所では当該業務を取り扱わない場合がありますのでご注意ください。)
🔳 申請先:住所地管轄法務局
(一般的なケース、申請者の国籍によって異なります。)
🔳 帰化申請~許可までの流れ
法務局相談
(事前予約)
申請
(法務局受付)
審査・面接
(法務局)
審査
(法務省)
結果通知
(許可・不許可)
🔳 提出書類(作成及び証明資料の基本例)
▪ 帰化許可申請書(証明写真(5cm×5cm) 2枚)
▪ 親族の概要を記載した書面:同居の親族などを記載、日本・海外別
▪ 帰化の動機書(申請者本人の自筆で作成、パソコン作成は不可)
▪ 履歴書(居住歴、学歴、職歴、出入国歴、資格、免許、賞罰などを記載)
▪ 宣誓書(申請当日に担当官の面前で申請者本人が記入・署名)
▪ 生計の概要を記載した書面(世帯収入の状況、負債の状況を記載)
▪ 事業の概要を記載した書面(経営者・役員の場合作成)
▪ 世帯全員が記載された住民票の写し及び本国の除籍謄本
▪ 不動産登記簿謄本若しくは賃貸借契約書の写し、預貯金残高証明書
▪ 卒業証明書・在学証明書
▪ 源泉徴収票、課税証明書・納税証明書、公的年金保険料の納付証明書
▪ 在勤及び給与証明書:会社の担当者が作成、会社の印鑑の押印が必要
▪ 自宅、勤務先、事業所付近の略図
▪ その他法務局の担当者から指示された書類など
提出すべき書類は、申請人の在留資格(就労系ビザ、日本人の配偶者等、特別永住者など)や職業柄(給与所得者、法人経営者・役員など)、家庭・職場環境などによってその範囲が判断されます。これらの書類は、日本国内及び申請人の本国から集め、外国語はすべて日本語に翻訳しなければなりません。年々法務省の審査は慎重かつ厳しくなっている傾向があり、申請の後、追加の疎明資料が求められるケースも少なくないことを念頭におきましょう。
当事務所では実務に基く国籍別事例研究の下で、下記のサポートに取り組んでいます。
✓ ご相談(基本1時間~2時間)
✓ 法務局に同行及び担当官との相談に同席 (同席を断わられる場合があります)
✓ 本国の身分関連諸証明書類の取寄せ、代理申請及び受取、翻訳
✓ 日本公的諸証明書の取寄せ、代理申請及び受取(市区町村など)
✓ 帰化動機書(案)提示
✓ 帰化許可申請書、生計概要書等、法務局申請書類の作成(所定様式)
✓ 法務局とのやりとり(随時対応、申請後追加書類対応など)
✓ その他必要に応じた他専門家(税理士・社労士)との協議など
日本国帰化申請については、「行政書士PARK法務事務所」行政書士の朴(パク)にお気軽にご相談ください。
申請可能可否(時期)及び代行料金について最適な案をご提示致します。