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​韓国戸籍(除籍)資料の翻訳

韓国では、戸主制を中心とした従来の戸籍謄本が廃止(以前の戸籍は全て除籍となりました)され、2008年以降は家族関係登録制度の下で5つの個別証明書へ変わりました。使用目的によって、「家族関係証明書」、「基本証明書」、「婚姻関係証明書」、「入養関係証明書」、「親養子入養関係証明書」になっています。ただし、日韓国際結婚に伴う日本の役場への婚姻申告、日本国籍の取得(帰化)の続手続きなどには、戸籍(除籍)謄本に基づいて身分関係等を証明しなければならないため、制度が変わっても戸籍(除籍)謄本は、行政手続き上重要書類として扱われます。

在日韓国人の相続手続き、また日本国籍を取得して死亡した元韓国籍の方の相続手続きの際にも、韓国戸籍(除籍)謄本及び登録事項証明書(家族関係証明書・婚姻関係証明書等)が必要となります。しかし、今まで接したこともない関連資料を全て取得することや、韓国語の書類を取得した後も更に日本語に翻訳しなければなりませんので、相続人にとってはその対応が非常に悩ましい事であると思います。

戸籍(除籍)資料の翻訳に当たっては、歴史上の背景もあって、家柄ごとに様々な出来事が存在し、先代まで遡れば遡るほどその判読の難しさが高まります。それに加えて、既に電算化されている戸籍(除籍)資料でも、表記文字の誤字・脱字が発見されるなど、場合によっては戸籍整理の手続きが必要となる事案も起こり得ます。

<韓国戸籍(除籍)謄本の文字表記の例>(一部抜粋)

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同じ地名でも表記が異なる

(​漢字&ハングル)

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明治・大正時代まで

さかのぼる

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日本地名(漢字)をハングル読みで表記

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日本地名(ひらがな)を

ハングル読みで表記

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日本地名

​(漢字)

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日本地名・日付の

漢字・ハングルグル表記

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昔の文体

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漢字とハングルが

交じっている

当事務所には、韓国の戸籍(除籍)や身分登録事項証明書に係る次のようなお悩みの声が寄せられています。

✓ 領事館の申請書に記載する登録基準地が分からない

✓ 韓国戸籍(除籍)書類はあるものの韓国語が読めない

✓ 父親(被相続人)の韓国の親族の有無や関係が把握できない

✓ 帰化した被相続人の親族関係が複雑しすぎてお手上げ状態

✓ 手書き韓国語や旧漢字の判読が難しい

✓ 帰化申請に提出する全ての韓国書類の取寄せ及び翻訳を頼みたい…等

韓国戸籍(除籍)に関する​情報収集や取り寄せ、翻訳は、当事務所(同分野専門家、行政書士・朴)にご依頼ください。当事務所がご提供する翻訳文には翻訳証明を添付しており、法人や仕業関係者方々のご希望によって翻訳のみの受任(OEM:翻訳者ビハインド)も承ります。

🔳 当事務所の書類の取寄せ及び翻訳作業の流れ

依頼書・戸籍資料を

​お客様から送信して頂く

翻訳ファイル作成

(PDFデータ)

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(当事務所に振り込み)

​お客様に翻訳文送付

​(メール or 郵便)

既にお手元に戸籍(除籍)及び諸証明書がある方は、スキャンした資料を当事務所宛てにメールで送信してください。なるべく最短で、翻訳文(PDFファイル)を送らせていただきます。(※お急ぎの場合、ご依頼日の翌日までにも可能です。ただし、書類の枚数が多い場合、縦書き・手書き、文字の判読が難解な場合は数日かかる可能性があります。

相続手続き関係で、弁護士先生、司法書士先生からのご依頼もお引き受けております。

韓国の戸籍(除籍)等に関するお困り事がある方は、まずは、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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