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在留資格「経営・管理」

(経営・管理ビザ)

日本において事業の「経営」又は事業の「管理」に従事するための在留資格であり、幅広い業種・業態(麻薬の売買や売春など適法でない事業は除く)での活動が可能です。

※該当例:企業の代表取締役、取締役、監査、部長、その他管理者など

(在留期間:5年、3年、1年、4月、3月)

🔳 申請要件

1.

申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在(独立した事業所の確保)

2.

日本居住者の常勤の職員(就労関係在留資格外国人を除く)を雇用 or 資本金又は出資総額が5百万円以上であること

3.

事業の管理者の場合は、事業の経営又は管理についての三年以上の経験、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

事業所(拠点)が

日本に存在

日本に居住する2人以上の常勤職員

又は

資本金(出資金)が5百万円以上

経営・管理ビザ申請の重要ポイント
事務所の確保事業の継続性公的義務の履行

🔳 重要ポイントの考え方(基準)

事務所の確保について

経済活動が、単一の経営主体のもとにおいて一定の場所(一区画)を占めて行われていること、かつ財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して継続的に行われていることが必要です。

一般的な賃貸物件の場合

法人等の名義の契約で、使用目的(事業用・店舗等)、当該法人等による使用を明確にすること

事業所の確保として認められないケース:月単位の短期間賃貸スペース、容易に処分可能な屋台等 → 事業の継続性が問われる

日本貿易振興機構(JETRO)の対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)、インキュベーションオフィス等の場合

起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものであること(当該事業所に係る使用承諾書等を提出が必要)

住居用の賃借物件の一部を使用して事業が運営される場合

住居目的以外(事業用)での使用を貸主・借主が認めていること(転貸借に貸主が同意)

事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること

公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること

看板類似の社会的標識を掲げていること

「住居」を事業所として「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留申請の許否事例

個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったAさん:事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしてあった

⇒ 事業所の確保が認められた

水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったBさん:本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していた

⇒ 事業所の確保が認められた

株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったCさん:会社事務所と住居部分の入り口は別となっており、事務所入り口には、会社名を表す標識が設置され、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていた

⇒ 事業所の確保が認められた

有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったDさん:事業所がDの居宅と思われ、調査したことろ、郵便受けや玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内にも、事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が有るのみであった

⇒ 事業所の確保が認められた

有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったEさん:提出された資料から事業所が住居であると思われ、調査したところ,2階建てアパートで郵便受けや玄関には社名を表す標識等はなく、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであった

⇒ 事業所の確保が認められた

有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったFさん:提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用され、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外で使用することの貸主の同意が確認できなかった

⇒ 事業所の確保が認められた

事務の継続性について

今後の当該事業の継続的活動が確実に見込まれることが必要です。(単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況(直近二期の決算状況)等も含めて総合的に判断)

直近期又は直近期前期に売上総利益がり、直近期末において欠損金がない

直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認める

直近期又は直近期前期に売上総利益があり、直近期末において欠損金がある

直近期末に債務超過の場合:事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることで、原則、事業の継続性があると認める(中小企業診断士や公認会計士等の評価書面の提出場合あり)

直近期末に債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合:債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものであるが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなること)の見通しがあることを前提として、事業の継続性を認める(但し、直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態がなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから原則、事業の継続性があるとは認められない)

直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない:企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが本来の業務から生じているものではないので、単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。従ってこの場合には原則、事業の継続性があるとは認められない。

事業者としての社会義務の履行について

事業の適正な運営の下で自らの運営する会社(個人事業含む)が、公的義務の履行に関する法令を遵守することが必要です。

租税関係法令の遵守

国税(所得税、法人税等)及び地方税(住民税等)を適切に納付していること

納税義務の不履行や消費税の不正受還付等に関しては消極的な要素として評価

労働関係法令・社会保険関係法令の遵守

雇用する従業員(アルバイトを含む)の労働条件が労働関係法令に適合していること

労働保険の適用事業所である場合、当該保険の加入手続を適正に行い、保険料を適切に納付していること

健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である場合、当該保険の加入手続を行っていること

雇用する従業員の健康保険及び厚生年金保険の資格取得手続を行い、保険料を適切に納付していること

労働関係法令・社会保険関係法令に適合していないと認められる場合には消極的な要素として評価

🔳 申請必要書類

※ 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の場合

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

カテゴリー4

(1)日本上場企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)外国の国又は地方公共団体

(4)日本の認可公益法人

(5)イノベーション創出企業

(6)一定の条件を満たす企業等

(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認機関

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

いずれにも該当しない団体・個人

※ 所属機関(カテゴリー)によって必要書類が異なります。

カテゴリー1

在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書(所定様式)

写真:縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、正面・無帽・無背景

返信用封筒:簡易書留用切手(404円分)貼付

当該企業であることの証明文書:上場証明文書、認可証明文書、イノベーション創出企業証明文書など

カテゴリー2

在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書(所定様式)

写真:縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、正面・無帽・無背景

返信用封筒:簡易書留用切手(404円分)貼付

当該企業であることの証明文書

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書

カテゴリー3

在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書(所定様式)

写真:縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、正面・無帽・無背景

返信用封筒:簡易書留用切手(404円分)貼付

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

定款、法人の登記事項証明書

職員に係る賃金支払関連文書、職員の住民票など(常勤職員を証明する場合)

事業計画書

直近の年度の決算文書(損益計算書)の写し

株主総会の議事録の写し、異動通知書等(日本法人の役員に就任する場合)

雇用契約書、履歴書(経歴を含む)、大学院卒業証明書等(日本において管理者として雇用される場合)

事務所の賃貸借契約書(又は不動産登記簿謄本)の写しなど

カテゴリー4

在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書(所定様式)

写真:縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、正面・無帽・無背景

返信用封筒:簡易書留用切手(404円分)貼付

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

定款、法人の登記事項証明書

職員に係る賃金支払関連文書、職員の住民票など(常勤職員を証明する場合)

事業計画書

直近の年度の決算文書(損益計算書)の写し

株主総会の議事録の写し、異動通知書等(日本法人の役員に就任する場合)

雇用契約書、履歴書(経歴を含む)、大学院卒業証明書等(日本において管理者として雇用される場合)

事務所の賃貸借契約書(又は不動産登記簿謄本)の写し

給与支払事務所等の開設届出書の写し

直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書など

【参考】

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