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在留資格「家族滞在」

(家族滞在ビザ)

在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかをもって在留する人の扶養を受ける配偶者又は子が、日本で日常的な活動を行うための在留資格です。日常的な活動以外就労は禁じられていますが、「資格外活動」の許可を受ける場合は一定の範囲において働くことができます。

( 在留期間:5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月)

🔳 必要書類

在留資格認定証明書交付申請書(所定様式

写真:縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、正面・無帽・無背景

返信用封筒:簡易書留用切手(404円分)貼付

申請人と扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など)

扶養者の在留カード又は旅券の写し

扶養者の職業及び収入を証する文書(在職証明書、課税・納税証明書、預金残高証明書など)

家族滞在の配偶者の資格外活動について

在留資格「家族滞在」を有している外国人は、原則として収入を伴う就労は禁じられていますが、予め出入国在留管理局から「資格外活動」の許可を受ける場合、一定の範囲において就労が可能となります。(法務省が公表した下記の要件を満たすと、就労先を特定せず包括的に資格外活動が許可されます。)

1週に28時間以内の収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動

申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと

現に有する在留資格に係る活動を維持していること

法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動に当たらないこと

風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業等に係る営業所での活動に当たらないこと

収容令書の発付を受けていないこと

制限時間(1週28時間)を超えてアルバイトをしたり、風俗営業所で接客をしたりなど制限(禁止)されている活動が発覚された場合、不要就労の扱いとなり、現に有している在留資格にも影響をもたらす恐れがありますのでご注意ください。

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