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在留資格の取消し

日本に在留する外国人が、下記に掲げるいずれかに該当する場合、法務大臣は、入管法の規定(第22条の4)に基づいて在外国人の現に有する在留資格を取り消すことができます。

偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合

前①のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合又は日本で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合

前①又は②に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合(※偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることは要しない)

偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合

入管法別表第1の上欄の在留資格(「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(但し、正当な理由がある場合を除く)

入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(但し、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)

在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く)又は「永住者の配偶者等」をもって在留する者(永住者等の子を除く)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(但し、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)

上陸の許可又は在留資格の変更許可等により,新たに中長期在留者となった者が,当該許可を受けてから90日以内に,法務大臣に住居地の届出をしない場合(ただし,届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。

中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合(但し、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く)

中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合

在留資格の取消しの例

日本入国時の上陸審査で偽造パスポートを提示したことが発覚された

日本で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した

申請人が自身の経歴を偽った

留学生(在留資格「留学」)が、学校を卒業した後もアルバイトをして生計を立てていた

日本人の配偶者(在留資格「日本人の配偶者等」が、離婚した後、美容師として日本で働き続けていた

正当な理由なく住居地の届出をしなかった

引っ越して住所が変わった後90日以内に新しい住所の届出をしなかった…など

日本に在留中の外国人が、在留資格を取消す事情があるもかもしれないと疑われた場合、出入国在留管理庁が調査を行います。その結果、当該事情があると判断され、在留資格の取消しを行おうとする場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており、当該外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。意見聴取等を踏まえ、最終的に在留資格が取り消されることとなった場合であって、上記の①又は②に該当するときは、直ちに退去強制の対象となります。一方で、上記③~⑩に該当するときは、30日を上限として出国のために必要な期間(猶予期間)が指定され、当該期間内に自主的に出国することになり、その指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。また、上記⑤に該当する場合のうち、当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合は、直ちに退去強制の対象となります。

疑われる事情があったとしても、関連する証拠資料等を提出し、在留が認められるべき正当な理由がある場合は、引き続き日本で在留ができる「在留特別許可」を受けるケースもあります。しかし、在留特別許可はハードルが高く必ずしも認められるものではありませんので、在留資格の取消しのおそれがある方は、まずは専門家(行政書士や弁護士)と相談することをお勧めします。

【参考】

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