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海外の外国人呼び寄せの流れ

(就労、国際結婚など)

日本の入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本国に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できると定めています。この交付される文書を在留資格認定証明書といいます。在留資格認定証明書は、日本国に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されます。なお、その外国人が日本国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

<在留資格認定証明書を添付する場合>

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<在留資格認定証明書がない場合>

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外国人の日本上陸要件(入管法第7条)

申請に係る活動(日本で行おうとする活動)が虚偽でないこと

日本で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること

上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合していること

滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合していること

入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

日本上陸拒否事由(入管法第5条)

保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者

反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者

日本国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者

日本国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者

相互主義に基づき上陸を認めない者

​※具体例:

​過去に退去強制されたことがある、出国命令を受けたことがある、懲役・禁錮1年以上の有罪判決を受けたことがある、覚せい剤取締法違反等の薬物事犯について有罪判決を受けたことがある、売春業務に従事したことがある、貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるあそれがあるなど

有効な旅券及び有効な査証を所持していること

🔳 日本において行うことができる活動(在留資格別)

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の活動を除く)

例)外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族

例)外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族

日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

例)大学教授等

外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

例)外国の宗教団体から派遣される宣教師等

一号

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

​二号 ​※一号の活動を行った者が対象

日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

二号㋑から㋩までのいずれかの活動と併せて行う教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能二号の活動(二号㋑から㋩までのいずれかに該当する活動を除く)

日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 

例)中学校・高等学校等の語学教師等

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の活動

例)外国の事業所からの転勤者

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の活動を除く)

例)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

一号

技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

​二号

技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

三号

技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

例)観光客、会議参加者等

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能二号、文化活動、留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

例)在留外国人が扶養する配偶者・子

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

例)外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

法務大臣が永住を認める者(入館特例法の「特別永住者」は除外)

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 (例)日本人の配偶者・子・特別養子

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の活動を除く)

例)作曲家、画家、著述家等

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

例)外国の報道機関の記者、カメラマン

日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)

例)企業等の経営者・管理者

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

例)弁護士、公認会計士等

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

例)医師、歯科医師、看護師

日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の活動を除く)

例)政府関係機関や私企業等の研究者

日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

例)介護福祉士

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の活動を除く)

例)機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

一号

法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

​二号

法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、研修の活動を除く)

例)日本文化研究家等

日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

例)大学、短大、高等専門学校、小・中・高等学校等の学生等

日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習第一号、留学の活動を除く)

例)研修生

永住者等の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者

例)永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 

例)第三国定住移民、日系3世、中国残留日本人等

【参考】

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