資格外活動許可
日本にいる外国人は、日本で行う活動に応じて許可されるそれぞれの在留資格をもって在留することとなっており、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ「資格外活動の許可」を受けていなければなりません。一般的に、就労系在留資格を有する方や留学生、家族滞在中の配偶者等が対象となります。
(但し、在留資格「留学」で在留する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動は、資格外活動の許可を要しない。)
1.
資格外活動許可の要件
(一般原則、以下の要件のいずれにも適合する場合に許可となる)
①
申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと
②
現に有する在留資格に係る活動を行っていること
③
申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の活動(「特定技能」・「技能実習」を除く)に該当すること(※個別許可)
④
申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと
▪
法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
▪
風俗営業・店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所で行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業・無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
⑤
収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと
⑥
素行が不良ではないこと
⑦
本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること
2.
許可の種類
資格外活動の許可は、「包括許可」と「個別許可」に分けています。両方の許可を受けることも可能ですが、既に一つの許可をお持ちの方が新たに別の許可を受けようとする場合は、既存の許可を踏まえて現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。
包括許可
1週について28時間以内の収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、上記1の③を除くいずれの要件にも適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。
個別許可
原則として、上記1の要件(一般原則)に適合する必要があります。上記①に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が、他の就労資格に該当する活動を行う時は、当該活動を行う日本の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
<許可対象の例>
▪
留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
▪
大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
▪
個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
3.
申請方法及び必要書類
詳しい情報はこちらをご参考ください。
①
申請先:
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
②
必要書類:
▪
資格外活動許可申請書(所定様式)
▪
当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
▪
在留カード(外国人登録証明書)の提示
(1週間に28時間以内で稼働する場合)
1週間に28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動(雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動)又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の包括許可が必要となります。
資格外活動許可申請書(所定様式)のみ
◦申請必要書類:
在留資格「留学」に係る資格外活動許可について
資格外活動として行おうとする活動内容に応じて、包括許可と個別許可の両方の許可を受けることや、既に一つの許可をお持ちの方が、追加でもう一つの許可を申請することも可能です。
●
包括許可
●
個別許可
(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)
次のいずれかに該当する場合、活動を行う日本の公私の機関の名称及び業務内容、その他必要な事項を定めて個々に許可されます。なお、原則として、資格外活動許可の要件の一般原則のいずれにも適合している必要があります。
①
就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
▪
在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している方
(例)卒業に必要な単位のうち、9割以上の単位を取得した大学4年生
▪
在留資格「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
(例)修士2年生又は博士3年生
※
単位を取得するために必要な実習等専攻科目と密接な関係がある場合等には、1週間に28時間を超える資格外活動許可を受けること可能
◦申請必要書類:
資格外活動許可申請書(所定様式)
大学生・大学院生の方は、在学する大学からの在学証明書
大学生の方は、卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)
②
次のいずれかに該当する場合
▪
申請に係る活動が語学教師、通訳、家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること
▪
日本での起業を目的とした準備活動であること
◦申請必要書類:
資格外活動許可申請書(所定様式)
活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)
◎
個人事業主等として活動する場合等、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
※
雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動は上記1の包括許可のみで就労可能
※
資格外活動として事業を運営する活動に従事する場合とは、単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり、新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合等は、その形態から「経営・管理」の在留資格への変更が必要
◦申請必要書類:
資格外活動許可申請書(所定様式)
当該事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式)
◎
業務委託契約や請負契約等により、標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合
※
当該契約について標準的に従事することとなる労働時間が明確である場合は、上記1の資格外活動の包括許可のみで就労可能
◦申請必要書類:
資格外活動許可申請書(所定様式)
当該契約内容について説明する文書(任意様式)
◎
「文化活動」の在留資格をもって在留する方のうち、いわゆる外国大学の日本分校、日本研究センターまたは国立研究開発法人等において留学生と同様の活動を行っている方は、原則として「留学」の在留資格に係る取扱いに準じます。
●
その他
在留資格「家族滞在」に係る資格外活動許可について
外国人の扶養を受ける配偶者・子又はそれに準ずる者として日常的な活動をしている方で「特定活動」の在留資格の方は、原則、「家族滞在」の在留資格に係る取扱いに準じます。当該者は、資格外活動として行おうとする活動内容に応じて、包括許可と個別許可の両方の許可を受けることや、既に一つの許可をお持ちの方が、追加でもう一つの許可を申請することも可能です。
●
包括許可
(1週間に28時間以内で稼働する場合)
1週間に28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動(雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動)又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の包括許可が必要となります。
◦申請必要書類:
資格外活動許可申請書(所定様式)のみ
●
個別許可
(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)
以下の要件のいずれにも適合すると認められる場合、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
▪
資格外活動許可の要件(一般原則)の各要件に適合していること
▪
※
当該活動に従事する期間が、決定されている在留資格に係る在留期間の過半を超えないこと
活動内容、契約内容からみて、在留目的が実質的に変更されていると判断される場合は、在留資格変更許可の手続をとることが必要
◦申請必要書類:
資格外活動許可申請書(所定様式)
活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)
◎
個人事業主等として活動する場合等、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
※
雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動は上記1の包括許可のみで就労可能
※
単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり、新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合等は、その形態から「経営・管理」の在留資格への変更が必要
◦申請必要書類:
資格外活動許可申請書(所定様式)
当該事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式)
◎
業務委託契約や請負契約等により、標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合
※
労働時間が明確である場合は、包括許可のみで就労可能
◦申請必要書類:
資格外活動許可申請書(所定様式)
当該契約内容について説明する文書(任意様式)
●
その他
【参考】