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​韓国人の相続分について

韓国人が日本において永住者又は特別永住者、日本人の配偶者等の在留資格で長い期間過ごしていれば、進学、就職、社会保障等、選挙権を除けば社会活動にあまり支障がないため自分の国籍に対する認識が薄くなるのは自然かもしれません。しかし、生活の基盤が日本に築かれても、韓国国籍のまま死亡すると、遺言がない限り相続に係る法律は韓国の家族法が適用され、場合によってはその内容に大きな差が生じてしまいます。

<日韓の法定相続人の範囲及び相続分>

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上記の比較表のように日本と韓国の法的相続人や相続分はかなり異なります。韓国法では配偶者が生存している限り兄弟姉妹は相続人になれないのに対し、日本法では直系卑属及び直系尊属がいない場合、兄弟姉妹は配偶者と一緒に相続人になります。そして、4親等内の傍系血族が相続人の範囲に含まれるかに大きな違いがあります。相続分の割合の場合、韓国法では配偶者(子供の相続分の1.5倍)と子供達若しくは直系尊属が均分に適用される一方、日本法では子供や直系尊属・兄弟姉妹の人数に関係なく配偶者は常に一定の割合が確保できます。

ノート

なお、日韓国際夫婦の一方が遺言を残さないで死亡した場合、相続に関しては、被相続人(死亡者)の国籍により韓国法若しくは日本法に従いますので、例えば、韓国国籍の配偶者が結婚前から所有していた韓国の不動産や預貯金の存在事実が知れず、受けるべき権利が行使できないこともあり得ます。相続法を知らないことは一般的ではありますが、特に、永住者又は特別永住者の在留資格を持って長期間日本にいらっしゃる方なら、親族関係や財産等について今一度考えてみたらいかがでしょうか。

当事務所では、在日韓国人の方々の親族関係に関する、戸籍(除籍)情報の取寄せ及び翻訳・関係図作成等を​専門に行っています。これらの公的書類は帰化申請や相続手続きに大事な資料でもありますので、韓国の戸籍(除籍)等が係ることでお困りがある方は、まずは、当事務所までお気軽にご連絡ください。個人情報の管理を適切に行い、ご依頼者の皆さんの状況に合わせて対応します。

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