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海外居住者も出資や発起人・取締役になることができます。但し、出資の割合により日本銀行への事前届出又は事後報告(為替法に関する手続き)をしなければならないことや公的証明書の取得には注意が必要です。

日本で創業や会社設立又は代表取締役などの経営陣として事業を展開しようとする外国人は、その活動ができる在留資格を持ったなければなりません。代表的な申請方法として在留資格「経営・管理」の取得・変更が考えられます。

会社の「機関」とは、取締役、取締役会、監査役など、意思を決定する者若しくは組織のことをいいます。会社法に基づいて必須機関と任意機関で区別されます。取締役等の役員は、株主総会で株主が選任します。

「日本支店」は、外国の法律に基づいて設立された外国企業(本社)が、その本社の事業を日本で行うため設置する機関であり、日本の商業登記法上では「外国会社の営業所設置登記」という名称で通用されています。

外国企業の日本法人設立又は支店等の設置の際には事務所が必要です。事業のニーズに合わせて多様な形態の事務所を選ぶことができますが、「登記」や「在留資格(ビザ)」との関係では制限を受ける場合があります。
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