ビザ(在留資格)
ビザ(査証)は、ある国を訪問しようとする外国人に対して入国を許可する証明書です。通常の場合、在外大使館や領事館が申請書類等を確認し、「入国に問題ない」という判断が下りたらパスポートにビザが発行され(シール貼付)、その後入国空港や港などで審査官の確認を経て入国許可を受けます。日本の場合は、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)において、外国人が領海内に入ってくることを「入国」、領土に入ってくることを「上陸」と区分しています。入国許可の時点でのビザは必須要件であり、入国と同時にそのビザに記載された「在留資格」をもって外国人の日本在留が可能になります。
相談料
初回無料(2回目からは 30分 3,500円)
着手金
報酬額の50%
報 酬
新規・変更:110,000円~ / 更新:33,000円~
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日本拠点(法人・支店)
外国人若しくは外国企業の日本進出形態は一般的に、法人設立(株式会社・合同会社)、日本支店設置(日本における営業所の設置)、駐在員事務所(連絡事務所)設置に区分され、事業内容や資本金の規模、活動範囲など、それぞれのメリット・デメリットを十分検討した上で選択することになります。現在においては海外に居住しながらも日本国内に発起人・取締役として法人を設立することができます。但し、出資の割合により日本銀行への事前届出又は事後報告(為替法に関する手続き)をしなければならないことや公的証明書の取得には注意が必要です。外国企業の「日本支店」は、外国の法律に基づいて設立された外国企業(本社)が、その本社の事業を日本で行うために設置する機関であり、日本の商業登記法上では「外国会社の営業所設置登記」という名称で通用されます。
相談料
初回無料(2回目からは 30分 3,500円)
着手金
報酬額の50%
報 酬
88,000円~
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韓国戸籍
韓国では長い間、戸主を基準とした「家」単位で国民の家族関係を証明する戸籍制度がありましたが、社会変化や個人の尊厳・男女平等の憲法理念の下で戸主制度が廃止となり、2008年から新しい制度が施行されました。それに基づいて、現在韓国の国民の身分関係証明書は、使用目的別に、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、養子関係証明書、親養子入養関係証明書の5種類の証明書及び除籍謄本のみが発行されることとなっています。一方、数世代に渡って日本で住み続けている場合、帰化や相続手続きのために初めて韓国戸籍(除籍)資料を取得したり、さらには日本語に翻訳までしなければならないということに困惑される方が多いのも実情です。そこで、このような非常に悩ましい事態を解消すべく、当事務所は韓国の戸籍(除籍)に係る資料取得から日本語翻訳まで代行を行っています。
相談料
初回無料(2回目からは 30分 3,500円)
着手金
なし
報 酬
7,700円~(戸籍資料取得代行)
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韓国語・日本語指導
就労ビザを持って来日した外国籍の方、その方と生活を一緒にするため同伴して来日されたご家族 (在留資格「家族滞在」)や国際結婚の外国籍の方(在留資格「日本人の配偶者等」)を対象に、日本語の指導を行っています。日本語だけで日本語を教える方法と、学習者の母語などの媒介語を使って日本語を教える方法を適切に取り入れており、学習者のニーズに合わせて、日本語の日常会話、日本語能力試験(JLPT)資格取得などを日本語教師としてサポートします。
なお、韓国企業が日本に子会社設立または支店設置する際に、日本人のスタッフや役員を採用するケースが多くみられます。ほとんどの場合、日本語、英語、韓国語を使い、意思疎通に支障がないと思われますが、なかには「韓国本社とのコミュニケーションを韓国語のビジネスレベルで行いたい」、といったお声も寄せられています。当事務所は、韓国語講師の経験を活かして「話す」練習に加え、ビジネスで実務上役立つメール作成法やプレゼンテーション資料作成等のアドバイス、翻訳(日本語⇔韓国語)サポートも授業を通してご指導いたしております。※韓国語授業は、朝7時~9時、若しくは夕方19時~22時帯の活用をお勧めしております。
相談料
無料(レベルテスト)
着手金
なし
授業料
1コマ(50分) 4,400円~ / オンライン
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